浮気・不倫をしている夫・妻は法律的に犯罪者になるの?
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自分のパートナーが浮気をしていると知り、「浮気している人は犯罪者になるのでは?」と気になっていませんか?
結論から言えば、パートナーが浮気相手との不貞行為が明らかになれば、浮気をしているパートナーは民法の法律違反をしています。
ただし、不貞行為が証明できたからといって犯罪行為には当たりませんので、犯罪者扱いすることはできません。
浮気発覚後に、パートナーを強い口調でせめて、犯罪者だからといってSNSで暴露したり、不特定多数に公開して復讐すると、逆に名誉毀損やプライバシーの侵害で訴えられるリスクも。
浮気発覚後は冷静さを失いがちですが、自分が不利にならないためにも、裁判で慰謝料を請求することが得策です。
裁判で浮気と認められるには不貞行為を証明すること
友人同士の会話でどこまでが浮気かという話題で盛り上がったりしますが、離婚裁判で浮気と認められるのは不貞行為があったと分かる決定的な証拠が必要です。
民法の法律用語における不貞行為とは「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を持つこと」と定義されています。
つまり、離婚裁判で浮気と認めてもらい、浮気相手から慰謝料を請求するには配偶者以外と不貞行為をしたと分かる明確な写真や動画といった証拠が必要なのです。
たとえLINEのメッセージやキスや腕組しているツーショット写真を持っていても、明らかに不貞関係にあると分からなければ、離婚裁判で浮気と認められない可能性が高いです。
不貞行為を証明できなかったら、慰謝料請求できない?
では、不貞行為を証明できなかった場合は、離婚裁判で慰謝料を請求できないのでしょうか?
例えば、夫・妻が浮気によって自宅に帰らず、今までのように夫婦関係を継続できず、これ以上結婚生活をするのは無理だと決断した場合は、夫婦関係を破壊されたと判断されます。
この場合は民法770条「悪意の遺棄」「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当し、裁判でも離婚が認められ、婚姻生活が継続できなくなったとして慰謝料を請求することができます。
裁判に勝つ為など慰謝料を請求するなら浮気調査に強い中央リサーチがおすすめ
不貞行為が分かる証拠を自分で集めるのは、想像以上に難しいことです。
夫・妻を尾行したり、張り込みをするのはバレるリスクが高く、暗い場所や夜の時間帯にまた顔が分かる写真撮影をするのは素人には難易度が高いといえます。
探偵社に浮気調査を依頼すると費用はかかりますが、スキルの高い調査員が動かぬ証拠を確保する事で、慰謝料請求もスムーズに運びやすくなります。
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