
家庭内別居でも浮気相手からの慰謝料を勝ち取るコツ
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パートナーが浮気をしていて、家庭内で夫婦の会話がなくなってしまった…。
家庭内別居の状態だけど、パートナーの浮気相手に慰謝料請求できないだろうか…とお考えではありませんか?
今回は家庭内別居でも浮気相手に慰謝料請求するためのコツをお話します。
キーポイントは「浮気が始まった時期」
パートナーが浮気を始めた時に、既に夫婦関係が冷めていて、一緒に暮らしながらも家庭内でほとんど会話がない「家庭内別居」の状態にある場合、慰謝料請求はできないとされます。
なぜならば、浮気が原因で家庭内別居になったのではなく、もうすでに夫婦関係の仲が悪い状態にあり、その後に浮気をしたという順番になるため、残念ながら慰謝料請求は不可です。
浮気がきっかけで家庭内別居になった場合は?
家庭は円満だったけれど、パートナーが浮気をはじめて家庭で話さなくなり、家庭内別居の状態になってしまったケースはどうでしょうか?
この場合、確実に浮気が原因で家庭が崩壊したことになりますので、夫婦関係破綻の条件に当てはまり、家庭内別居の状態にあっても、浮気相手に慰謝料を請求することが可能です。
浮気相手に慰謝料請求するなら、離婚する前と後のどちらが良い?
浮気相手に慰謝料請求できるケースは「浮気によって発生した精神的苦痛に対する損害賠償」となります。よって、すでに離婚している場合は、慰謝料の金額が減る可能性が高いです。
一方で、まだ婚姻関係にあり、家庭内別居の状態になってしまったけれども、その原因はパートナーの浮気が原因である場合、パートナーと浮気相手に慰謝料請求が可能となります。
慰謝料の金額はどうやって決めるの?
先ほども述べたように、慰謝料とは「精神的苦痛に対する損害賠償」として支払われるため、具体的な金額が決められているわけではありません。
個別に状況を判断して決められることが多いです。
▼ 慰謝料が高額になるケース
・婚姻期間が長い
・夫婦間に未成年の子どもがいる
・浮気の期間、年数が長い
・浮気相手との間に子供がいる
その他にも、配偶者の社会的地位や経済力なども考慮されます。
家庭内別居でも浮気相手に慰謝料請求するには?
まずは、婚姻関係がある間に、探偵社に浮気調査を依頼して、「決定的な浮気の証拠」を掴んでもらう必要があります。
決定的な浮気の証拠とは、誰がどう見ても「性的関係(不貞関係)にある」と明らかな写真や動画などの証拠です。これらの明確な証拠のみ、裁判において法的な証拠として有効です。
家庭内別居の状態でパートナーと浮気相手に慰謝料を請求し、離婚することをお考えの方は弁護士に相談する前に、まずは探偵社に法的証拠を掴んでもらうことが先決となります。
多くの場合、浮気相手の名前や住所などが分からないケースがほとんどですから、探偵社に調査を依頼して、浮気相手を特定し、浮気の事実を証明できる証拠獲得の準備を進めましょう。
家庭内別居中に慰謝料請求をご検討の方は中央リサーチへご相談ください
家庭内別居中だけれど、浮気相手に慰謝料を請求したいとお考えの方は、浮気調査のプロ集団・中央リサーチへご相談ください。
当調査員はチーム編成で迅速な浮気調査に自信がございます。スピーディーに浮気相手を特定し、証拠隠滅を図られる前に、明確な証拠を入手いたします。
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筆者 総合探偵社中央リサーチ広島
相談無料0120-30-6630