浮気調査コラム

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パートナーの浮気相手が分かっている人が絶対にやってはいけない5つの行動
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「夫・妻が浮気をしているかもしれない…」と疑い始めて、パートナーのスマホやパソコンを物色すると、浮気相手がどこの誰なのか判明することがあります。

浮気の被害者であるあなたは、浮気相手に直接会って、浮気を止めさせようと思うかもしれませんが、その行動自体が違法行為になったり、逆に訴えられるリスクがあるので要注意です。

パートナーの浮気相手が分かっている人は要注意!絶対にやってはいけない5つの行動

①浮気相手に電話・LINE・メールする

夫・妻のスマホからは浮気相手の電話番号やLINEのアカウント、パソコンからはメールアドレスが見つかることがあります。

あなたは確かに浮気の被害者ですが、怒りの感情に任せて勝手に電話して「浮気をしている事実を知っているからね!」と暴言を吐いたり、LINEやメールをするのは止めてください。

怒りがピークを超えると「殺してやる」と脅迫的な発言になり、誹謗中傷や脅迫罪にあたる可能性が高くなり、万が一浮気の事実がなかった時にはあなた自身が罪に問われてしまいます。

②浮気相手の自宅へ行く

夫・妻のスマホから浮気相手の自宅の住所を突き止めたとしても、自宅を訪ねたり、自宅付近で待ち伏せをしてはいけません。

直接浮気相手と会って、本人に反省させようとしても、急に家に来たあなたを自宅に招き入れる事はありませんし、浮気の証拠がない限り、浮気の事実を潔く認めることはありません。

強引に自宅付近に立っていると、近所の人が警察に通報する可能性もありますし、退去をしなければ、不退去罪や住居侵入罪にあたる可能性がありますのでNGです。

③浮気相手の職場へ行く・電話・メールする

パートナーの浮気相手が職場の同僚・部下、取引先の人というケースは多いです。職場で浮気相手を突き止めようと直接、職場を訪ねたり、電話やメールをするのもNG行為です。

浮気の被害を晴らすために、浮気相手が勤めている会社に浮気の事実を暴露し、本人の名前をさらしてしまうと、会社の名誉棄損やプライバシーの侵害に当たる可能性があります。

④浮気相手の家族(兄弟・姉妹や親など)に電話をする

浮気相手の家族が分かっている場合、「あなたの姉は私の夫と浮気をしています」と電話やメールをする行為は名誉棄損とプライバシーの侵害に当たる可能性があるので絶対にNGです。

⑤SNSで実名を晒す

最近は、浮気された事実と浮気相手の実名をSNS上で暴露して、浮気相手を懲らしめてやろうと考える方がいます。この行為も名誉棄損やプライバシーの侵害にあたる可能性があります。

自分のアカウントは匿名にして、浮気相手の名前を暴露しようと企んでも、あなたが逆に訴えられ、加害者になることがあるので十分に注意してください。

パートナーの浮気問題は探偵社のカウンセラーに相談しましょう

ここまで、浮気相手の居場所が分かっても勝手に連絡したり、急に押し付けると、自分自身が逆に加害者になってしまうリスクを解説してきました。

では、パートナーの浮気問題は誰に相談すればよいでしょうか?それは探偵社の専門カウンセラーです。最も安全に浮気の悩みを聞いてもらい、問題解決の最短手段となりえます。

広島で浮気問題に55年間取り組んでいる中央リサーチは電話・メールで無料相談を受け付けております。一人で悩まずに専門カウンセラーに話をしてみませんか?スマホからもOKです。

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