浮気調査コラム

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知っていますか?パートナーの浮気は3年の時効が過ぎたら慰謝料請求できない?
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探偵社に浮気調査の依頼をご検討されている方は、離婚を視野に入れて、浮気相手に慰謝料を請求する準備をされる方が多いと思います。

 

確実に慰謝料請求を成功させるためには、パートナーの浮気に気が付いてから早いタイミングで浮気調査を始める必要があります。

なぜなら、浮気には3年という時効があるからです。今回は、プロの探偵が浮気の時効について解説しますので、ぜひご一読ください。

浮気の時効は3年

パートナーが浮気をしていると分かり、浮気問題によって離婚した場合、裁判で浮気の事実を証明して認められると、パートナーと浮気相手の双方に慰謝料請求することが可能です。

裁判で浮気を証明するにはパートナーと浮気相手が不貞関係(性的関係にある)にある決定的な証拠(画像や動画などの資料)が必要です。

そして、浮気の時効は3年という点に注意が必要です。あなたがパートナーの浮気に気がついてから3年以内に慰謝料を請求しなければなりません。

パートナーが浮気をしていると知りながら、浮気調査をせずにそのまま放置していると、3年はあっという間に過ぎてしまい、慰謝料請求することができなくなるので注意が必要です。

探偵社へ浮気調査の依頼は「早め」が肝心

浮気には3年時効がありますので、パートナーの浮気に気が付いた時は一旦冷静になり、着々と準備を進める必要があります。

早めに信頼できる探偵社に相談し、浮気調査を依頼して、決定的な浮気の証拠を掴んでもらいましょう。

決定的な浮気の証拠とは、先ほども述べたように不貞関係(肉体関係がある)が明らかである画像や動画、音声などです。二人の顔が鮮明に写っている高品質な証拠が求められます。

例えば、二人がラブホテルに出入りする姿、浮気相手の自宅に出入りする様子がハッキリと分かる画像や動画は不貞関係だと証明することができます。

時効が切れる3年以内であれば、離婚した後も慰謝料請求できる

パートナーと離婚した後も、時効が切れる3年以内に浮気の決定的証拠を入手しておけば慰謝料請求は可能です。そのため、早めに浮気の証拠を確保することが大事なポイントです。

不貞関係がなくても慰謝料請求が可能なケース

基本的に浮気問題で慰謝料請求するためには不貞関係が分かる証明が必要ですが、不貞関係がなくても認められるケースがあります。

民法770条「悪意の遺棄」「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する場合です。例えば、パートナーが自宅に帰らなくなり、家庭での生活を放棄した場合は離婚が認められます。

この場合、パートナーの浮気問題によって夫婦関係が崩れ、婚姻生活が継続できないとみなされるため、不貞関係が明確に分かる証拠がなくても、慰謝料も請求することができます。

不貞関係を証明する確かな証拠集めは中央リサーチにお任せください

探偵業界で55年の実績を誇る老舗、中央リサーチはベテラン調査員が揃うプロ集団です。高度な撮影機材と優れた撮影力によって、スムーズに慰謝料を勝ち取るお手伝いをいたします。

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