探偵事務所の開業は、たとえ知識や経験がなくても探偵になれるの?
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探偵業は未経験であっても、比較的簡単に探偵事務所をすることができます。
探偵事務所を開業するために特別な資格や知識は必要ありませんが、長く生き残れるかどうかはまた別の話です。
今回は、探偵事務所を開業する条件について見ていきましょう。
探偵事務所を開業するには?
探偵事務所を開業するには、特別な資格や免許はなく、「履歴書」「住民票」「誓約書」などの書類が必要てす。
業務を開始する前日までに、管轄する警察署を経由して公安委員会へ必要書類を提出し、手数料3,600円を支払います。
探偵になれる条件・なれない条件
以下の欠格事由に該当していなければ、届出を出した翌日から「探偵」と名乗ることができます。
探偵業法によって、以下のいずれかに該当する場合は、探偵業を営むことはできません。
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5 年を経過しない者
・最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から4及び6のいずれかに該当するもの
・法人でその役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
全く知識や経験なくても「資質」・「素質」は重要
探偵に資格や免許はありませんが、未経験者が開業する場合は資質・素質が求められます。
経費を節約するために最小限の人数で始める業者は多いですが、調査が始まると絶え間なく調査が続きます。
24時間対応中に別の調査が入った場合は、人手不足により調査できなくなることも多いです。
その場合、依頼主からのクレームになり信用を失い、依頼が来なくなるケースは少なくありません。
探偵事務所は信頼の元に成り立っているため、信頼を失うと集客が上手くできず、廃業となるケースは多いです。
実際に、探偵業は毎年600件以上の開業届け出がありますが、同じ数の廃業届けもあるのが現状です。
未経験者でも探偵業に参入するだけならば容易ですが、地道な努力と実績がないと生き残れない世界といえます。