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不貞関係(肉体関係)がない浮気のケースも慰謝料請求できる?徹底解説
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パートナー(夫・妻)の浮気が原因で円満だった家庭が崩壊し、精神的ダメージを負った際には、浮気の事実、不貞関係があったことが明らかな証拠が必要です。

この不貞関係(肉体関係にある)という点が法的に離婚原因として認めてもらうキーポイントになります。

しかし、浮気の事実は明らかではあるけれども、どうしても不貞関係(肉体関係)が証明できない場合は、慰謝料請求することは難しいでしょうか?では早速見ていきましょう。

不貞関係(肉体関係)がなくても慰謝料請求できるケース

浮気の問題による慰謝料請求は不貞関係にあるか、その一点が争点となり、不貞関係を証明できなければ、慰謝料請求することはほぼ不可能です。

しかし、例外もあり、「不貞類似行為(性交等に準ずる行為)」とみなされた場合は浮気が原因で離婚に至ったと判断されて、慰謝料請求できる可能性があります。

「不貞類似行為(性交等に準ずる行為)」とはホテルや愛人宅に泊まり込みで長時間過ごしていること、キスやハグなどを複数回している、といった様々な状況があります。

不貞行為とは違って、性行為そのものを指しているわけではなく、その状況によってケースバイケースとなりますが、婚姻関係の破綻の原因とみなされると慰謝料請求は可能になります。

婚姻関係上の権利を著しく侵害したとみなされた場合

その他には、「婚姻関係上の権利を著しく侵害した」と判断された場合は、慰謝料請求が可能です。

民法第七百九条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

民法第七百十条

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

具体的には、長年の浮気、浮気が原因の喧嘩でDVに発展した、侮辱されることを言われたなど。こういった行為は婚姻関係を侵害したとみなされ、慰謝料請求が可能になります。

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筆者  総合探偵社中央リサーチ広島

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