浮気調査コラム

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不特定多数の人物も録画するドラレコは盗撮にならないの?
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最近、あおり運転の増加に伴ってドライブレコーダーを導入する人が増えています。

 

ご主人や奥様の浮気防止のためにも、ドラレコを設置している方も多いようです。

 

最新の機種は200万~300万画素あり、ドラレコに周囲の人の姿と顔がハッキリ写り込むほど鮮明です。

 

そこで気になるのが、「これって盗撮にはならないの?」という疑問です。では早速見ていきましょう。

 

 ドラレコで撮影すること自体は違法性なし

 

ドラレコによる撮影は不特定多数の人が写り込んだとしても、それ自体が違法行為とされることは考えにくいです。

 

盗撮とはターゲットを決めて撮影することであり、こっそりと盗み録りをすることです。

 

ドラレコに映った人は、狙いを定めておらず、偶然に写った人ですから、盗撮には当たりません。

 

そのため、あおり運転や浮気防止のために不特定多数の人が鮮明に写ってもそれ自体は違法性にはなりません。

 

特定の人を晒した場合は違法性あり

 

ドラレコで撮影した動画をYou TubeやSNSなどに特定の人を晒した場合は、違法性を問われる可能性があります。

 

プライバシーの侵害、肖像権の侵害、名誉毀損などの法的トラブルに発展する恐れもあるので要注意。

 

例えば、旦那さんの浮気に怒り狂い、リベンジのために動画をSNSに投稿した場合は、名誉毀損が成立する可能性があります。

 

憂さ晴らしの投稿は名誉毀損行為となる可能性あり

 

不特定多数の人が見る動画サイトやSNSに投稿するにはモザイクやマスキングを掛けるのがマナーです。

 

しかし、憂さ晴らしのために不特定多数の姿が写っている動画をそのまま投稿すると、違法と判断される可能性があります。

 

「浮気の事実を恥晒しさせよう」と動画を投稿すると、不特定多数の人から名誉毀損を告発されるかもしれません。

 

インターネットの拡散力によって、浮気問題が自らの責任に問われてしまう可能性もあるので注意してください。

 

制作 総合探偵社中央リサーチ広島

相談無料0120-30-6630

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