探偵業者でないのに探偵事務所を語る詐欺が続発?
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パートナーが浮気・不倫をしていると知り、事実を確かめるために探偵事務所に依頼したいと思う方は多いでしょう。
探偵社を利用する機会は頻繁にあることではないので、どれも同じように見えるかもしれません。
しかし、近年は無届けで探偵事務所を営業しているケースも増えており被害も増加しています。
違法の探偵事務所と契約してしまうと、証拠の写真や動画が認められないだけではありません。
違法の探偵社に依頼した本人も罪に問われるリスクがあるので注意が必要です。
無届で探偵業をするケースが増えている
2007年、探偵業法が施行されてから、探偵事務所を経営するには地元の公安委員会に届出することが義務付けられました。
探偵業の届出を行わずに探偵事務所を経営した場合は探偵業法違反となり、「6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金」の刑事罰となります。
探偵になるには特別な資格や国家資格が必要ないため、比較的簡単に開業する人が多くみられます。
そのため、法律知識がない素人同然の探偵が増えているのが現状です。
専門知識や調査スキルがない探偵社は長続きせず、依頼主とのトラブルも耐えません。
そういった無届けの探偵社や違法な悪徳業者によって、探偵業界全体のイメージダウンになっています。
探偵業の届け出をしても認められない欠格事由とは?
探偵社を経営するには国家資格がなく、届け出を出すだけですが、なぜ無届けの探偵社が多いのでしょうか?
その理由は偵業法には、届け出をしても開業を認めない「欠格事由」と呼ばれるルールがあるからです。
以下の欠格事由に一つでも当てはまった場合は、探偵社を営むことができません。
①未成年の人
②過去5年以内に探偵業法を違反したり、禁錮以上の刑事罰をうけた
③現在暴力団構成員、または過去5年以内に暴力団の構成員だった
④破産者(借金問題を解決し復権すれば問題なし)
上記に当てはまる人は、無届が違法と知りながら、探偵業を開業する人もいます。
ルール違反した探偵社は、公安委員会の判断で営業停止命令と廃業命令の行政処分となり、探偵業を辞めざるをえません。
探偵業者でないのに探偵事務所を語る詐欺
「探偵事務所に浮気調査するとお金がかかるからオレが何とかしてやる!」と素人が調査をするケースがあります。
探偵業法施行後は、本来探偵業者がする調査業務を一般人がした場合は無届業者になってしまうのです。
例えば、他人を尾行したり、家を張り込んだり、聞き込み調査をすると探偵業務とみなされます。
友人の悩みを解決するために探偵業務を行ったとしても報酬を貰った場合は「無届探偵」と判断されるので要注意。
廃業命令を下された場合は、欠格事由にある過去5年以内に探偵業法を違反した者に該当します。
ただし、友人を助けるために無償で探偵業務を行った場合は問題ありません。