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内縁の妻は浮気の慰謝料を請求できるの?
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内縁の妻・夫でもパートナーに浮気・不倫をされた場合に慰謝料を請求できるのでしょうか?

 

結論からいえば内縁関係であっても、慰謝料を請求することは可能です。

では早速、詳しい内容を見ていきましょう。

 

 内縁の妻・夫が浮気相手に慰謝料を請求をする条件

 

内縁の妻・夫であっても法律上の夫婦とほとんど変わらない権利と義務があります。

 

・同居義務

・扶養義務

・貞操義務

・協力義務

・婚姻費用の分担

・日常家事債務の連帯責任

 

上記の中にある貞操義務とは、内縁関係にある相手以外とは性行為を行わないことを意味しています。

 

つまり、内縁関係であっても婚姻関係と同様に軽々しく浮気・不倫が許されることはありません。

 

内縁関係にあるパートナーの浮気・不倫が発覚した場合も慰謝料の請求をすることも可能です。

 

浮気相手が内縁関係であることを知っていた場合は相手に慰謝料を請求することができます。

 

内縁関係であることを知らなくても知ることができたはずと判断された場合でも請求は可能です。

 

確実に不貞行為あったことを証明する必要がある

 

浮気・不倫が認められるには、性行為の関係が繰り返し行われていた事実を証明する必要があります。

 

キスをしている写真やラブラブメールでは不貞行為としては証拠不十分です。

 

酔っ払った勢いで1回性行為をした場合は、不貞行為とはなりません。

 

慰謝料を請求するためには、特定の相手と何度も継続的に性行為をした事実を証明できる証拠が必要です。

 

例えば、ラブホテルへ複数回出入りしている写真や映像、不貞行為がわかるやり取りの記録などを用意します。

 

動かぬ証拠を入手するには信頼できる探偵事務所に相談してみることをおすすめします。

 

 内縁関係と認められる証拠

 

浮気相手は「内縁関係だと知らなかった」と言い訳することもあるので、内縁関係を立証しておくことも大切です。

 

・家計が一緒とわかる記録

・住民票の続柄の記載

・相手との会話の録音、LINE・メールのやり取り

・周囲の証言

 

内縁関係調整調停の申立書

 

訴訟・調停の申し立ては、慰謝料請求訴訟と内縁関係調整調停のどちらか該当します。

 

内縁関係調整調停の申立てをする場合の申立書記入例は以下を参照してください。

 

書式のダウンロード

 

夫婦関係調停申立書(PDF:587KB)

http://www.courts.go.jp/vcms_lf/2019_futyou_mousitate_587kb.pdf

 

書式の記入例(内縁関係調整) (PDF:203KB)

http://www.courts.go.jp/vcms_lf/2019_naien_rei_203kb.pdf

 

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相談無料0120-30-6630

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