中央リサーチ広島の探偵ブログ

女性の姿を撮ると盗撮、男性を撮ると盗撮にはならない?サムネイル画像

女性の姿を撮ると盗撮、男性を撮ると盗撮にはならない?
更新日:

現代は、一人一台はスマホを持ち歩き、いつでも写真を撮影できる便利な時代です。

 

しかし、そのスマホカメラを悪用して盗撮をする犯罪が増加しています。

 

警視庁の統計によれば、盗撮行為の検挙件数は10年で3倍以上のペースで増えているそうです。

 

ニュースでは、ほとんどが女性被害者が報道されていますが、男性を盗撮するケースはあるのでしょうか?

 

結論から言えば、女性・男性に関わらず、盗撮の加害者にも被害者にもかる可能性があります。

 

女性・男性に関わらず盗撮行為の加害者・被害者になる

 

刑法には「盗撮罪」と呼ばれるものはありませんが盗撮行為は「迷惑防止条例違反」に違反します。

 

盗撮行為は、各都道府県がそれぞれ規定している条例「迷惑防止条例」の罪に問われるのです。

 

盗撮に対する規制は年々強化されており、カメラの設置や差し向ける行為にも注意が必要です。

 

駅や会社、レストラン、カラオケの個室など、公共の場所で卑わいな言動と認められると、盗撮行為になることがあります。

 

盗撮行為は、女性・男性に関わらず、加害者と被害者のどちらにもなり得ますので注意が必要です。

 

どういった行為が盗撮になる?

 

実際にどんな行為が盗撮になるのか見ていきましょう。

 

被害者に羞恥心を与える「卑わいな言動」が盗撮行為の基準となっています。

 

例えば、後ろ姿を撮っただけ、服の上から撮影しただけの場合は盗撮とは認められにくいです。

 

しかし、胸元やお尻をズームアップで撮る行為は悪質ですから迷惑防止条例に違反します。

 

盗撮の目的でお店や建物に入った場合は、建造物等侵入罪に問われる可能性もあります。

 

海やプールにいる女性や男性を勝手に撮影する盗撮行為は迷惑防止条例違反に問われる可能性が高いです。

 

ジョギング中の女性を遠くからカメラで動画撮影することは卑わいな言動とは考えにくいです。

 

しかし、胸元や脚など特定の場所を撮影した場合は、迷惑防止条例に違反する可能性はあります。

 

他人の写真や動画を撮影する場合は、注意が必要な時代なのです。

一覧に戻る

広島で浮気調査なら
総合探偵社 中央リサーチ広島へ