不倫調査でW不倫の場合は慰謝料を取れるの?
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最近は、互いに既婚者でありながら不倫関係となる「ダブル不倫」の慰謝料請求が増えています。 ダブル不倫の場合、いわゆる被害者は二人いることになるため、慰謝料は請求できるのか、気になるところです。 今回は、ダブル不倫による慰謝料請求について解説していきます。 <strong>「ダブル不倫」による慰謝料請求はできる?</strong> 通常、不倫の被害者は、パートナーの不倫相手から 慰謝料請求することができます。 既婚者同士のダブル不倫の場合であっても、慰謝料請求はもちろん可能ですが、通常の不倫慰謝料請求とは異なります。 ダブル不倫の場合は、被害者が二人、加害者も二人いるので、金銭的なメリットが少なくなる可能性があります。 自分が不倫の被害者だと主張しても、自分のパートナーは加害者でもあるため、相手側に慰謝料を払う必要があるからです。 ダブル不倫の場合は、自分は離婚したいのか、不倫相手の配偶者は不倫を知っているのか、などの条件により、慰謝料請求をすべきか検討する必要があります。 パートナーの不倫が発覚すると、怒り狂って不倫相手の配偶者に不倫関係を暴露する方もいますがNG! 慰謝請求するならば、気を沈めて落ち着いて、今後はどう対応すべきか冷静に考えましょう。 <strong>?</strong> <strong>?</strong> <strong>ダブル不倫に関する慰謝料額の相場</strong> 慰謝料を決める基準は、不倫期間や密会の頻度、夫婦は別居しているか、子供がいるか、夫婦の婚姻期間、不倫相手は妊娠しているか、などが考慮されます。 ダブル不倫の場合、修復ではなく離婚を決めた方は慰謝料が増額する傾向にあります。 パートナーの浮気相手に対する慰謝料の相場は200万円程度です。 ダブル不倫の被害者でも、パートナーと離婚しない場合は、慰謝料相場は50万円~100万円程度に下がるでしょう。 一方の夫婦のみ離婚する場合は、離婚をしない夫婦の方が慰謝料額が下がる傾向にあります。 そして、不倫をされる前から夫婦の仲が悪い場合は、責任が軽くなる傾向にあります。 浮気相手が妊娠している場合は、悪質性が高いと判断されて、慰謝料額が上がることが多いです。