不貞の証拠が無くても会うだけでも慰謝料の対象になる?
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旦那さん・奥さんが浮気をしているようだけど、不貞行為の証拠がなくても慰謝料請求できるかな?とお悩みではありませんか? 結論から言えば、法的に浮気・不倫が認められて慰謝料請求ができるのは不貞行為が認められる証拠が必要です。 つまり、不貞行為だと断定される証拠がなければ、浮気相手から慰謝料請求するこは不可です。 では早速、不貞行為かどうかを判断するポイントを解説して行きましょう。 <strong>不貞行為の定義は?どこからが不貞行為になるの?</strong> <strong>?</strong> 不貞行為とは、婚姻関係がありながら、自由な意思に基づいて他の人と肉体関係を持つことです。 不貞行為とは、民法770条1項1号で定められた「離婚事由」に該当するため離婚を請求した場合に認められます。 旦那さん・奥さんが不貞行為をしていた場合は、離婚する・しないに関わらず、離婚や慰謝料を請求して、パートナーや不倫相手に対して責任追及することが可能です。 <strong>会うだけ・食事だけ・キスだけは不貞行為にならないの?</strong> 不貞行為といえるためには肉体関係を持つことが条件ですので、会うだけ・食事だけ・キスだけは不貞行為にはなりません。 ただし、デートやキスを繰り返し、それが原因で婚姻関係が破綻した場合、親密な関係を持ったと認められると慰謝料を請求できることがあります。 <strong>不貞行為かどうかを判断するポイント</strong> 慰謝料請求するには「会うだけ」「ライン・メールだけ」「キスだけ」ではなく不貞行為の証明を入手しなければなりません。 ここからは、不貞行為かどうかを判断する条件を見ていきましょう。 ①婚姻・婚約・内縁の関係があること 不貞行為か判断する前に、パートナーと婚姻・婚約・内縁の関係があることが条件です。 婚姻届を出していないが、事実上夫婦関係にある内縁関係の場合は婚姻と異なり、内縁関係が成立しているかの法的判断が必要です。 ②肉体関係を持っていること 不貞行為は性行為があった場合に認められます。 キス、ハグ、手をつなぐなどの行為だけでは不貞行為にはなりません。 肉体関係を持った、ラブホテルに入り長時間二人きりだった、 同棲している場合は不貞行為と断定されます。 現状の法律では、原則として異性と肉体関係を持つことが不貞行為と認められていますが、同性同士でも慰謝料を請求できる場合もあります。 強姦や脅迫により自分の意思に反した肉体関係の場合は、持たされた人は不貞行為にはなりませんが、強制的に持った人は不貞行為とみなされます。