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全国の探偵事務所で探偵業法違反や法令違反続出?
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一昔前は、探偵事務所を探す際にはタウンページや街の情報誌を見る方法がほとんどでした。

 

最近は、インターネットとスマホの普及により、ネット上で探偵事務所を探して浮気調査を依頼する方が増えています。

 

探偵事務所に依頼すれば、結果はあまり変わらないだろう…と思っている方は多いかもしれません。

 

実際には、探偵によって技術や経験にはそれぞれ差があり、調査結果の質も変わってきます。

 

探偵選びは慎重に行わないと、探偵業法違反をする業者もあるので注意が必要です。

 

探偵の探偵業法違反・法令違反続出中

 

探偵事務所・興信所は、探偵業に関する法律「探偵業法」に則って尾行・張り込み業務をすることが基本です。

 

探偵業法に違反すると探偵業法違反となり、行政処分や刑事罰を受けることになるのです。

 

近年は探偵事務所の増加に伴い、常識の範囲内を超えた尾行・張り込みによる違反が増えています。

 

実際にどんなケースが探偵業法違反・法令違反になるの?

 

探偵業は、管轄する警察署へ営業開始届出が義務付けられていますが、無届け営業した場合は探偵業法違反となります。

 

無届け営業の探偵に、業務の一部を委託(下請け)することも違反です。

 

また、以下に該当する者が代表者又は役員をしている場合は探偵業法違反・法令違反です。

 

・禁固以上の刑もしくは探偵業法違反による罰金刑を受けてから5年を経過していない

 

・破産者であり復権していない

 

・暴力団員、又は暴力団員でなくなってから5年を経過していない。

 

・成年擬制を経ていない未成年者、もしくはその法定代理人が上記項目に該当する

 

・法人で役員のいずれかが上記項目に該当する

 

その他にも、他人に探偵業・興信所の看板を貸して営業させることは、名義貸し行為となり違反行為です。

 

探偵の尾行や張り込みは原則的に合法ですが、ターゲットに不安や恐怖を与える尾行・張り込みは違反となります。

 

ターゲットは浮気をしている人であっても、人の生活の平穏を害する行為は許されないのです。

 

探偵業は「調査結果を犯罪や違法・差別行為に用いない」という内容の誓約書を依頼者と交わすことも義務付けられています。

 

探偵業法に定められている「重要事項」を依頼者が理解できるよう事前に説明を行う義務もあります。

 

浮気調査の内容や契約時間、料金などの詳細について記載されている「契約書」の説明も必要です。

 

探偵には守秘義務があり、調査で得られた情報は第三者等に漏洩させてはなりません。

 

探偵が探偵業法違反・法令違反になったときのペナルティ

 

探偵・興信所が探偵業法違反もしくは法令違反をした場合は、公安委員会から営業停止・営業廃止命令を受けることがあります。

 

ペナルティは一年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金です。

 

2回以上処分を受けると、警察のウェブサイトに業者名と処分の内容が公開されます。

 

探偵業法違反になると懲役・罰金の前科がつき、大きな制限を受けることになります。

 

無届け営業・名義貸し・公安委員会からの指示に対する違反は、六月以下の懲役もしくは三十万円以下の罰金です。

 

届出書の虚偽記載・重要事項説明書の不交付・従業者名簿の不備もしくは虚偽記載・警察の立ち入り検査の妨害のペナルティは三十万円以下の罰金となります。

 

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