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身に覚えのない契約書のサインは探偵事務所で筆跡鑑定を!
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自分では書いた覚えがない契約書を見せられてお困りではありませんか?

 

探偵事務所の筆跡鑑定では、同一筆跡と相異筆跡の双方の観点から検査することができます。

 

今回は、探偵事務所の筆跡鑑定の進め方について見ていきましょう。

 

探偵事務所の筆跡鑑定

 

筆記具を使って文字を書いた文書は筆跡鑑定をすることが可能です。

 

書き始め(起筆)から書き終わり(終筆)までに運筆行動と呼ばれる個々の書癖があります。

 

筆跡鑑定とは、その運動軌跡を鑑定し、筆跡上の個人差を見つけて判別する鑑定方法です。

 

基本的な筆跡個性は変わらず、成年になればなるほど筆跡は固定する特徴があります。

 

一枚の紙複数の人の筆跡がある場合は、どの文字が鑑定対象の筆跡であるかを明確にすることが大切です。

 

どんなケースに対応している?

 

探偵事務所の筆跡鑑定は、金銭借用書・遺言書・有印私文書偽造・有印公文署偽造といった公文書のほか、いじめ・嫌がらせの手紙など多岐にわたります。

 

民事事件と刑事事件の双方において、科学的な鑑定にも提出できる鑑定書を得られるのがメリットです。

 

裁判に通用する鑑定書が必要

 

見に覚えのない契約書を本物ではないと証明するには、裁判所へ筆跡鑑定書を提出する必要があります。

 

筆跡鑑定をすれば、筆跡上の個性を判別して実際の書面筆跡なのか、複製なのか分かるのがポイント。

 

裁判員に「本物ではない」「本物である」と理解してもらうためには裁判員裁判において鑑定書(公的資料)が必要です。

 

広島での筆跡鑑定は中央リサーチへ

 

見に覚えのない借用書、怪しいと思われる遺言書、嫌がらせの手紙や誹謗中傷の手紙などは、筆跡鑑定をおすすめします。

 

広島で筆跡鑑定の相談をするならば、実績多数の中央リサーチを要チェック。

 

中央リサーチでは、地方裁所、高等裁判所、簡易裁判所、家裁の指定を受けて、多くの鑑定書を作成した実績があります。

 

依頼者様のご希望により鑑定書作成し、裁判所、検察、弁護士などに提出が可能です。

 

刑事事件・民事事件にも対応しており、様々な筆跡鑑定に対応しているので、一度相談してみてはいかがでしょうか。

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