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探偵は違法なお仕事をしていないの?
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テレビドラマのシーンでは探偵は尾行や張り込みをしていますが、「違法行為はしていないの?」と疑問に思う方は多いでしょう。

 

探偵事務所は「探偵業法」という法律に則り、合法の範囲内で業務をするため、違法な仕事はしていません。

 

今回は、探偵事務所のお仕事は違法ではない根拠について解説していきましょう。

 

探偵事務所・興信所は探偵業法に基づく業務

 

「探偵業法」という法律に以下の条文があり、探偵業の定義が定められています。

 

これにより、探偵事務所・興信所は違法な仕事をすることはできません。

 

第二条 他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行う営業をいう。

 

探偵の尾行や張り込みの業務はストーカーにならないの?

 

探偵の業務は尾行と張り込みが多く、つきまといや待ち伏せと同じストーカー行為じゃないの?と思う方は多いです。

 

探偵が尾行・張り込みすること自体は合法であり、ストーカー規制法によるストーカーの定義には該当しません。

 

探偵はストーカー行為とはならないことはストーカー規制法に記載されています。

 

第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

 

この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。

 

このように、ストーカー行為の定義は個人的な恋愛感情が前提です。

 

仕事で尾行・張り込みをしている探偵はストーカーの定義には当てはまりません。

 

探偵が探偵業法違反になるケースは?

 

探偵の尾行や張り込みが全て合法な訳ではなく、内容によっては違法になるケースもあります。

 

例えば、探偵を営業するには管轄の都道府県公安委員会に届出必要ですが、無届け営業すると違法となります。

 

探偵の尾行はあくまで仕事上ですから、探偵だからといってプライベートで尾行・張り込みするのは違法です。

 

警察に通報された場合は「ストーカー規制法違反」「迷惑防止条例違反」の犯罪となります。

 

ターゲットに不安や恐怖に陥れるような強引な調査をした場合も「探偵業法違反」となるのです。

 

探偵業者であっても、勝手に他人の敷地にカメラを設置する事や他人の車にGPSを設置するなどは「不法侵入」で摘発されるケースも増えています。

 

プロの探偵であっても、調査方法や目的によっては違法・犯罪となる可能性があるので注意が必要です。

 

最悪の場合は、「ストーカー規制法違反の共犯」に問われるリスクがあるので依頼側も十分に気をつけましょう。

 

探偵に調査依頼する際は、真面目で良心的な探偵事務所を慎重に選ぶことが大切です。

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